問12 2016年9月実技(資産設計)

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

美紀さんは、年末に友人と海外旅行に行くに当たり、下記<資料>の内容の海外旅行傷害保険を検討しているが、どのような場合に保険金が支払われるのかよく分からず、FPの岡さんに相談をした。次の(ア)〜(エ)の記述について、この海外旅行傷害保険の保険金の支払い対象となるものには○、ならないものには×を解答欄に記入しなさい。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

<資料>
[海外旅行傷害保険の概要]
契約者・記名被保険者:平沼美紀さん
保険期間 :平成28年12月23日〜平成28年12月27日
主な旅行先:ハワイ
旅行目的 :観光
補償内容 :傷害死亡保険金、疾病死亡保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、携行品損害保険金、賠償責任保険金が担保されている。

(ア)美紀さんが、平成28年12月23日、ハワイ旅行出発前に買い物のため自転車で自宅近くを走行中、出合頭に歩行者と衝突しケガをさせてしまい、法律上の賠償責任を負った場合。

(イ)美紀さんが、平成28年12月23日、ハワイ旅行のため自宅を出発し羽田空港に向かう途中、駅でひったくりに遭い、美紀さん所有のデジタルカメラを落として破損した場合。

(ウ)美紀さんが、平成28年12月25日、旅行先のハワイで、砂浜をウォーキング中に誤って転んでケガをして、現地の病院で治療を受けた場合。

(エ)美紀さんが、平成28年12月26日、旅行先のハワイの空港で、買い物中に盗難に遭い、美紀さん名義のクレジットカードを盗まれた場合。

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問12 解答・解説

損害保険による個人のリスク管理に関する問題です。

(ア)は、×。海外旅行傷害保険は、海外旅行の目的で自宅を出発した時から、帰宅するまでが補償の対象期間です。
よって、旅行出発前に発生した事故による賠償責任は、保険金支払いの対象外となります。

(イ)は、○。海外旅行傷害保険は、海外旅行の目的で自宅を出発した時から、帰宅するまでが補償の対象期間です。また、本問の補償内容の1つである携行品損害保険金は、偶然な事故で被保険者が所有・携行する携行品の盗難・破損が生じた場合に、再取得価額で補償する際の保険金です。
よって、出国までに利用した国内交通機関で発生し、本人所有の持ち物を落として破損した際の損害も、保険金支払いの対象となります。

(ウ)は、○。海外旅行傷害保険は、海外旅行の目的で自宅を出発した時から、帰宅するまでが補償の対象期間です。。また、本問の補償内容の1つである傷害治療費用保険金は、偶然な事故で被保険者がによるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に医師の治療が生じたときに支払われるものです。
よって、旅行先で発生した事故による傷害も保険金支払いの対象となります。

(エ)は、×。本問の補償内容の1つである携行品損害保険金は、現金・小切手・有価証券やクレジットカード、コンタクトレンズ、義歯、動植物、自動車、オートバイ等は保険金支払いの対象外です。
なお、クレジットカードの紛失や盗難にあった場合、不正使用による被害を防ぐため、速やかにクレジットカード会社への連絡が必要ですが、紛失保険や盗難保険が自動付帯されているため、紛失や盗難の通知日からさかのぼって60日以内の不正使用については、カードの利用代金の支払債務が免除されます。

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