問7 2016年9月基礎

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 共済契約者は、事業経営の著しい悪化や病気または負傷などの理由により掛金の払込みを継続することが著しく困難であると認められる場合に限り、掛金月額を減額することができる。

2) 共済契約者である個人事業主が個人事業の全部を廃止した場合は「A共済事由」、配偶者または子に事業の全部を譲渡した場合は「準共済事由」となり、掛金納付年数に応じて受け取る共済金額は前者のほうが高くなる。

3) 共済金の分割受取りを選択した場合、分割された共済金は10年間または15年間にわたって年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支給される。

4) 所定の要件を満たす共済契約者が払い込んだ掛金合計額の範囲内で事業資金などの貸付けが受けられる契約者貸付制度において、「一般貸付け」の貸付限度額の上限は1,000万円、複数の種類を合わせて借り入れる場合の貸付限度額の上限は1,500万円である。

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問7 解答・解説

小規模企業共済に関する問題です。

1) は、不適切。小規模企業共済の掛金は、理由を問わず、契約者の希望に応じて減額可能です(平成28年4月1日以降)。
平成28年3月末までは、減額する際に事業経営の著しい悪化・疾病や負傷・急な支出発生等により、掛金の納付継続が困難である認められることが必要でした。

2) は、不適切。小規模企業共済の共済金を請求する際、個人事業の廃業や配偶者・子に事業の全部を譲渡した場合は「A共済事由」となり、受け取る額は同じです(平成28年4月以降)。
平成28年3月末までは、配偶者・子に事業の全部を譲渡した場合は「B共済事由」となり、受け取る額は少し低くなっていました。

3) は、適切。小規模企業共済の共済金は、分割受取りを選択すると、10年間または15年間にわたって年6回支給(1月、3月、5月、7月、9月、11月)されます(平成28年4月以降に請求する場合)。
平成28年3月末までは年4回(2月、5月、8月、11月)でした。

4) は、不適切。小規模企業共済の契約者貸付制度は、所定の要件を満たすと払い込んだ掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられる制度で、一般・緊急経営安定・傷病災害・福祉対応等の複数の貸付制度があります。
一般貸付の貸付額の上限は2,000万円(一般以外の貸付は1,000万円)で、いずれの貸付制度も、複数の種類の契約者貸付けを合わせて借りる場合は、2,000万円が上限となります。

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