問8 2016年9月基礎

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 中小企業倒産防止共済制度は、中小企業者の取引先事業者が倒産した場合に、自らが連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度であり、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している。

2) 掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で5,000円刻みで選択することができ、掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができる。

3) 共済契約者の取引先事業者が倒産し、売掛金債権や前渡金返還請求権の回収が困難となった場合、所定の要件を満たせば、積み立てた掛金総額の10倍相当額または回収困難となった当該被害額のいずれか少ない額の範囲内で貸付けを受けることができる。

4) 共済契約者はいつでも共済契約を解約することができ、共済契約が解約された時点において掛金納付月数が40カ月以上である場合、解約手当金の額が掛金総額を上回る。

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問8 解答・解説

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に関する問題です。

1) は、適切。中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先事業者の倒産の影響により、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止する共済で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています(中小機構は中小企業を支援する独立行政法人で、低利融資や中退共・小規模企業共済の運営等を行っています。)。

2) は、適切。中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で5,000円刻みで選択可能で、掛金総額800万円まで積立て可能です。

3) は、適切。中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)では、取引先事業者が倒産し、売掛金債権や前渡金返還請求権(仕入れ代金を前払いしたものの納品されなかった場合に返還請求する権利)の回収が困難となった場合、所定の要件を満たせば、掛金総額の10倍相当額または回収困難となった被害額のいずれか少ない額の範囲内で、貸付けを受けることができます。

4) は、不適切。中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)はいつでも解約可能ですが、解約時点で掛金納付月数が40ヶ月未満の場合、解約手当金は掛金総額を下回ることになります。なお、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は掛け捨てとなり、40ヶ月以上の場合は掛金の全額を受け取ることができます。

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