問13 2016年9月基礎
問13 問題文
乗合代理店(複数の保険会社の保険商品を販売する代理店)の保険募集時の留意点等に関する次の記述のうち、平成26年5月に成立・公布された「保険業法等の一部を改正する法律」に照らし、最も不適切なものはどれか。
1) 乗合代理店は、顧客に対し、複数の保険会社の商品を提案し、契約内容を実質的に比較する場合は、顧客自身の意向に沿った商品を選択できるように、提案するすべての商品の比較事項を偏りなく説明しなければならない。
2) 乗合代理店は、顧客に対し、取扱商品のなかから特定の保険会社の商品を推奨販売する場合、推奨した商品をどのように選別したのか、その理由を説明しなければならない。
3) 乗合代理店は、顧客が特定の保険会社や特定の保険商品を指定した場合には、当該保険契約の締結にあたって、当該顧客の意向把握・意向確認や推奨販売に関する説明を省略することができる。
4) 所属生命保険会社が15社以上である乗合代理店は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3カ月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
問13 解答・解説
保険業法に関する問題です。
1) は、適切。保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、顧客の意向・ニーズを把握した上で、意向に沿った保険プランの提案等を行う(意向把握義務)ことが必要です(保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除く)。
よって、複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店は、取扱商品のうち顧客の意向に沿った比較可能な商品の一覧の提示と、偏りない説明を行う必要があります。
2) は、適切。複数の保険会社の商品を取り扱う乗合保険代理店は、特定の商品の提示・推奨を行う場合にはその理由の説明を行うことが必要です(特定の商品の提示や推奨自体は可能です)。
3) は、不適切。複数の保険会社の商品を取り扱う乗合保険代理店において、顧客が具体的な加入商品の希望を表明したとしても、意向把握・意向確認や推奨販売に関する説明は省略できず、誤解がないか等の確認が必要です。
4) は、適切。所属生命保険会社が15社以上または2社以上で手数料収入が年間10億円以上の乗合代理店は、保険業法に基づく帳簿書類の備付けと、事業年度ごとの事業報告書の作成・提出が必要です(提出期限は毎事業年度経過後3ヶ月以内)。
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