問14 2016年9月基礎
問14 問題文
賃貸住宅に住む賃借人が失火等で借家や隣家を焼失 ・損壊させたことによる次の賠償責任のうち、失火の責任に関する法律の適用により賠償責任を負わないものはいくつあるか。
(a) 賃借人が失火で借家を全焼させ、賃借人に重大な過失が認められない場合における家主に対する賠償責任
(b) 賃借人が失火で借家を全焼させ、賃借人に重大な過失が認められる場合における家主に対する賠償責任
(c) 賃借人が失火で隣家を全焼させ、賃借人に重大な過失が認められない場合における隣家の所有者に対する賠償責任
(d) 賃借人がガス爆発事故で隣家を損壊させ、賃借人に重大な過失が認められない場合における隣家の所有者に対する賠償責任
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 4つ
問14 解答・解説
失火責任法に関する問題です。
失火責任法では、故意や重大な過失があったときを除いて、損害賠償責任が生じないとしています。ただし、賃貸住宅の場合は、故意や重大な過失がなくても、建物賃貸借契約上「原状回復義務」を負っているため、家主への損害賠償責任が生じます。
(a)は、賠償責任を負います。賃貸の場合、軽過失でも家主に対する損害賠償責任を負います。このため、賃貸住宅に入るときは、必ずといっていいほど火災保険の話が出てくるわけです。
(b)は、賠償責任を負います。故意ではなくても重大な過失の場合は、失火責任法の規定が適用されず、損害賠償責任を負うことになります。
(c)は、賠償責任を負いません。失火責任法では、故意や重大な過失があったときを除いて、損害賠償責任が生じないとしており、賃貸に住んでいても隣家に対しては損害賠償責任を負いません。
(d)は、賠償責任を負います。ガス爆発は「火災」ではないとされるので、失火責任法の規定が適用されず、損害賠償責任を負います。
以上により正解は、1)1つ
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