問19 2016年9月基礎
問19 問題文
国債に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 平成28年5月以降に発行された個人向け国債は、発行月の6カ月後の15日に一律6カ月分の利子が支払われるため、発行日が15日以外の場合、購入者は、その購入時に初回の利子計算期間(6カ月間)に満たない日数分の利子相当額を支払う必要がある。
2) 変動金利型の個人向け国債は、各利払期における適用利率(年率)が基準金利に0.66を乗じて計算されるが、最低保証があり、適用利率が0.10%を下回ることはない。
3) 平成25年4月以降に発行された物価連動国債は、元金額が全国消費者物価指数に連動して増減し、償還額は償還時点での想定元金額となるが、償還時の想定元金額が額面金額を下回る場合は額面金額にて償還される。
4) 平成27年12月以前に発行された利付国債の利子を個人が受け取った場合、その利子は20.315%の税率による源泉分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失等と損益通算することはできない。
問19 解答・解説
個人向け国債・国債に関する問題です。
1) は、不適切。個人向け国債の利払いは半年ごとに1回ですが、発行日の関係上保有期間が6ヶ月に満たない場合、初回の利子については実際に保有した期間に応じて支払われます(平成28年5月発行分以降)。
個人向け国債では、発行日から半年後の各月15日に6ヶ月分の利子が支払われますが、発行月の15日が休日の場合は翌営業日が発行日となり、利払い日までの保有期間が6ヶ月未満となるため、不足日数分の利子相当額を購入時に支払うことが必要でした(初回の利子の調整額)。
しかし、分かりにくさ・抵抗感・事務ミスの発生もあることから、平成28年5月発行分以降は、日割り計算して支払われることになりました。
2) は、不適切。変動10年の個人向け国債の適用利率は、「基準金利×0.66」で、個人向け国債の最低金利は年0.05%です。
3) は、適切。物価連動国債は、表面利率自体は償還まで一定ですが、発行後の全国消費者物価指数に応じて元金が増減しますが、償還時点で額面を下回っている場合は額面金額で償還される元本保証が設定されています。
(物価連動国債は、インフレに強い金融商品で、平成27年1月(平成28年1月以降に満期を迎える分)から個人でも購入可能となりました。)
4) は、不適切。平成28年1月1日以後に受け取った、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、原則として申告分離課税となり、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした)。
発行されたのが平成27年12月以前でも、平成28年1月1日以後に受け取った利子は、上記の取り扱いとなります。
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