問24 2016年9月基礎
問24 問題文
「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当該非課税口座を「ジュニアNISA口座」という。
1) ジュニアNISA口座に受け入れることができる上場株式等は、1人当たり年間100万円までであり、その配当金等や譲渡益については、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で5年間、非課税とされる。
2) ジュニアNISA口座に受け入れる上場株式等の購入資金として口座開設者の法定代理人が拠出した資金は、その者が口座開設者のために代理して運用を行う場合には贈与とはみなされず、贈与税の課税対象となることはない。
3) ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金は、災害等のやむを得ない事由を除き、口座開設者が3月31日時点において20歳である年の前年の12月31日までジュニアNISAに係る口座外に払い出すことができない。
4) ジュニアNISA口座内の上場株式等を非課税期間終了後に特定口座に移管する場合、当該上場株式等の取得日は当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日となり、取得価額はその5年を経過した日における終値に相当する金額となる。
問24 解答・解説
ジュニアNISAに関する問題です。
1) は、不適切。ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円までで、通常のNISA同様、配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。
2) は、不適切。ジュニアNISAにおける運用資金も贈与税の対象となるため、1年間の贈与額が贈与税の基礎控除額(110万円)を超える場合には、課税されます。
3) は、不適切。ジュニアNISAでは、口座開設者が3月31日時点で18歳となる年の前年の12月31日までは、口座外に払い出すことはできません。
4) は、適切。NISAもジュニアNISAも、非課税期間終了後に一般口座や特定口座に移管する場合、株式等の取得日はNISA口座開設日から5年後、取得額は移管時の終値とされます。このため、NISAで購入した株式に含み損があって、移管後に損失覚悟で売却すると、移管直後よりも売値が高い場合には、利益扱いとして課税されてしまいます。
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