問25 2016年9月基礎
問25 問題文
所得税における減価償却に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 平成28年4月1日以後に建物附属設備および構築物を取得し、業務の用に供した場合、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定率法を選択することはできない。
2) 平成28年中に取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得し、業務の用に供した場合、一括償却資産として取得価額の3分の1相当額を平成28年分の必要経費に算入しなければならない。
3) 所定の要件を満たす青色申告者が、平成28年中に取得価額20万円以上30万円未満の減価償却資産を取得し、業務の用に供した場合、少額減価償却資産の取得価額の合計額が500万円に達するまで、その取得価額の全額を平成28年分の必要経費に算入することができる。
4) 現に採用している償却方法を変更しようとする場合には、新たな償却方法を採用しようとする年の前年の12月31日までに、変更理由を記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問25 解答・解説
減価償却に関する問題です。
1) は、適切。エレベーターや電気・ガス設備等の建物附属設備や、舗装道路・貯水池といった構築物は、平成28年4月1日以後の取得分からは、定額法で減価償却します(以前は定額法と定率法を選択できました)。
2) は、不適切。10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得し、事業用とした場合、原則は資産計上して法定の耐用年数で毎年減価償却費として計上しますが、一括償却資産として取得額の3分の1を取得した年分の必要経費に算入(3年間で償却)することも可能です。
3) は、不適切。青色申告者の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年の必要経費に算入できます(少額減価償却資産の特例)が、年間合計300万円までが限度です。
4) は、不適切。減価償却資産の償却方法を変更するには、原則として、新しい償却方法を採用する年の3月15日までに、減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を税務署長に提出して承認を得ることが必要です。
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