問27 2016年9月基礎
問27 問題文
所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、退職金は特定役員退職手当等に該当しないものとする。
1) 勤続30年5カ月で障害者になったことに直接基因して退職することとなり、退職金を受け取った場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は1,770万円となる。
2) 退職金を受け取った者に病気により長期欠勤や休職をした期間がある場合、当該期間が退職給与規程により退職金支給額に反映されていなかったとしても、退職所得の金額の計算上、当該期間は勤続年数に含まれる。
3) 同一年中に2カ所の勤務先から退職金を受け取った場合の退職所得の金額は、それぞれの勤務先の勤続年数に基づき、それぞれの退職金について計算された退職所得の金額を合計した額となる。
4) 退職金の支払を受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しなかった場合、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1相当額に対して20.42%の税率による源泉徴収が行われる。
問27 解答・解説
退職所得に関する問題です。
1) は、不適切。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円ですが、障害者になったことで退職する場合、退職所得控除が100万円加算されます。
また、1年に満たない勤続期間は1年に切り上げますので、30年5ヶ月勤続は31年とされます。
退職所得控除=40万円×20年+70万円×(31年−20年)+100万円=1,670万円
2) は、適切。退職所得の計算上、長期欠勤や休職期間中についても、退職金支給額への反映の有無に関わらず、勤続年数に含まれます。
3) は、不適切同じ年に複数の勤務先から退職金を受け取った場合、それぞれの勤続期間のうち最も長い期間で退職所得控除を計算(最も長い期間と重複していない期間は加算)し、退職金の合計から退職所得控除を差し引いた額の2分の1が退職所得となります。
4) は、不適切。退職する従業員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合、退職金の20.42%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。
退職所得控除額は控除されないため、退職者が確定申告して税額の精算を行うことになります。
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