問28 2016年9月基礎
問28 問題文
所得税の雑損控除および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、「災害減免法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 雑損控除の対象となる損失の発生原因としての災害は、風水害、雪害、干害などの異常気象による災害、火災、害虫、害獣などの生物による異常な災害に限定されており、地震および噴火によって被った損失は雑損控除の対象とならない。
2) 雑損控除の控除額は、災害関連支出がない場合、損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く)から総所得金額等の合計額の5%相当額を差し引いて計算される。
3) 雑損控除の控除額がその年分の所得金額から控除しきれない場合、所定の要件を満たす青色申告者については、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を請求することができる。
4) 災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が500万円以下である者が災害減免法の適用を受けた場合、当該年分の所得税額の全額が免除される。
問28 解答・解説
災害減免法・雑損控除に関する問題です。
1) は、不適切。雑損控除の対象となる災害は、震災(地震)・風水害・冷害・雪害・落雷・噴火等の自然現象の異変による災害や、火災・火薬類の爆発等の人為災害、害虫等の生物による異常被害等です。また、盗難や横領による被害も雑損控除の対象です。
2) は、不適切。雑損控除は、「損失額のうち災害関連の支出金額−5万円」または「損失額−総所得金額等×10%」のいずれか多い額です。
3) は、不適切。雑損失の繰越控除は、災害等による住宅や家財等の損失額について、その年の所得金額から雑損控除として控除しきれない損失額を、青色・白色申告関係なく、3年間繰り越すことができる制度です。
4) は、適切。災害による住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く。)が、時価の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下のとき、災害減免法により、所得税が軽減・免除されます。
軽減・免除される所得税額は、所得金額の合計に応じて以下の通りです。
500万円以下:所得税の全額
500万円超750万円以下 :所得税額の2分の1
750万円超1,000万円以下:所得税額の4分の1
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