問29 2016年9月基礎
問29 問題文
居住者であるAさんの平成28年分の所得の金額等が以下のとおりであった場合の所得税の配当控除の控除額として、最も適切なものはどれか。なお、配当所得は、東京証券取引所に上場している国内株式の配当を受け取ったことによる所得で、総合課税を選択したものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
給与所得の金額:970万円
配当所得の金額:200万円
所得控除の額の合計額:120万円
1) 10万円
2) 11万5,000円
3) 17万5,000円
4) 20万円
問29 解答・解説
配当控除に関する問題です。
配当控除は、法人税と所得税の二重課税を避けるため、一定額を算出税額から控除する税額控除で、計算式は以下の通りです。
<課税総所得金額等が1,000万円以下の場合 >
配当控除額=配当所得額×10%
<課税総所得金額等が1,000万円超の場合>
配当控除額=(1,000万円超部分に含まれる配当所得額)×5%+その他の配当所得×10%
本問の場合、給与所得970万円、配当所得200万円ですから、
総所得金額=970万円+200万円=1,170万円
課税総所得金額=1,170万円−所得控除の合計額120万円=1,050万円
よって、課税総所得金額1,050万円のうち、1,000万円超部分の50万円が5%、残りの150万円が10%となります。
配当控除額=(1,050万円ー1,000万円)×5%+(200万円−50万円)×10%
=2.5万円+15万円=17.5万円
よって、正解は 3)17万5,000円
※配当所得以外の課税所得が1,000万円超の場合、配当控除額は配当所得の5%となります。
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