問30 2016年9月基礎
問30 問題文
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 事業所得のみを有する青色申告者が、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなかった場合、棚卸資産の評価方法は、法定の評価方法である低価法が適用される。
2) 不動産所得のみを有する青色申告者が小規模事業者の要件に該当する場合、所定の手続により、不動産所得の金額の計算上、総収入金額および必要経費に算入すべき金額を現金主義によって計上することができる。
3) 青色申告者が不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合、損益計算書および貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成することとされている。
4) 青色申告者が死亡し、その業務を承継した相続人が被相続人の青色事業専従者であった場合、当該相続人は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなくても、青色申告者として承継後の期間に係る所得計算を行うことができる。
問30 解答・解説
青色申告に関する問題です。
1) は、不適切。青色申告の特典として、棚卸資産の評価方法の低価法選択(取得原価と時価を比較していずれか低い価額を棚卸資産の期末評価額とする)があります。
これにより、売却前に、資産の時価減少を損益に反映することができるというメリットがあります。
よって、低価法を選択するための「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなかった場合、棚卸資産の評価方法は、法定の「最終仕入原価法」で算出した取得価額による原価法が適用されます。
2) は、適切。不動産所得や事業所得のある青色申告者は、前々年分の不動産所得・事業所得の合計300万円以下であれば、小規模事業者として、収入と必要経費を現金主義で計上可能です(適用を受けようとする年の3月15日までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」の提出が必要)。
3) は、不適切。不動産所得・事業所得・山林所得のうち2つ以上の所得がある青色申告者は、損益計算書はそれぞれ別々に作成しますが、貸借対照表は全体を合算して作成することが必要です。
4) は、不適切。青色申告の事業を相続した場合、改めて事業を承継した人が青色申告承認申請書を提出することが必要です。
提出期限は相続開始を知った日(死亡日)に応じて、1月1日〜8月31日まで:死亡日から4か月以内、9月1日〜10月31日まで:その年の12月31日まで、11月1日〜12月31日まで:翌年の2月15日まで、とされています。
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