問31 2016年9月基礎
問31 問題文
平成28年度税制改正により創設された地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 地方創生応援税制の対象となる寄附金は、一定の認定地方公共団体が作成した認定地域再生計画に記載されている「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して支出した寄附金であり、1法人における1事業当たり10万円以上で、確定した事業費の範囲内までの寄附金が対象となる。
2) 法人がその主たる事務所または事業所の立地する地方公共団体における「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して支出した寄附金は、地方創生応援税制の対象とならない。
3) 認定地方公共団体は、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附を行う法人に対し、当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与してはならない。
4) 地方創生応援税制の適用を受けた法人は、地方公共団体に対する寄附金の損金算入に代えて、法人税、法人住民税、法人事業税の合計で寄附額の3割に相当する額の税額控除を受けることができる。
問31 解答・解説
ふるさと納税に関する問題です。
1) は、適切。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の対象は、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附金で、1法人1事業当たり10万円以上(確定した事業費の範囲内まで)です。
2) は、適切。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)では、自社の本社が所在する自治体への寄付や、財政力の高い自治体(地方交付税の不交付自治体など)への寄付は、対象外です。
3) は、適切。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)では、寄附した法人に対して、寄附への見返りとして補助金・許認可・融資等の経済的な利益を供与することは禁止されています。
4) は、不適切。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)では、従来適用されていた地方公共団体への寄附金の損金算入(約3割の軽減効果)に加えて、法人税・法人住民税・法人事業税の合計で寄附額の3割相当額の税額控除が適用されます(従来分と合わせて寄附額の約6割相当額が軽減)。
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