問32 2016年9月基礎
問32 問題文
法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
(a) 取引先への貸付金について、取引先の債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しもなく、その貸付金の弁済を受けることができないと認められるため、内容証明郵便により貸付金の全額を免除する旨を通知した場合、債務免除をした金額の全額が貸倒損失として認められる。
(b) 取引先への貸付金について、取引先の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかとなった場合に、当該貸付金に係る担保物があるときには、当該貸付金から担保物の処分可能見込額を控除した残額が貸倒損失として認められる。
(c) 継続的な取引を停止した取引先に対して有する売掛債権について、当該取引先の最後の弁済期または最後の弁済の時のいずれか遅い時から1年以上経過した場合、当該売掛債権に係る担保物があるときを除き、その全額が貸倒損失として認められる。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問32 解答・解説
法人税における貸倒損失に関する問題です。
(a)は、適切。取引先の債務超過の状態が相当期間(3年以上)継続し、貸付金の回収ができないことが明らかな場合、書面による債務免除の通知により、全額を貸倒損失として処理できます。
(b)は、不適切。資産状況・支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかな場合、債権金額を貸倒損失として計上できますが、担保がある場合、その処分後でないと計上できません。
(c)は、不適切。取引先との継続的な取引停止後、最後の返済から1年以上返済がない場合、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金算入できます。なお、担保がある場合は、その処分後でないと算入できません。
従って正解は、1)1つ
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