問36 2016年9月基礎

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 前面道路の幅員が12m未満である敷地に建築物を建築する場合、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた数値と前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値のうち、いずれか高いほうの数値が上限となる。

2) 建築物の敷地が容積率の数値の異なる2つの地域にわたる場合、当該建築物の容積率は、各地域の容積率の限度に各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものを合計した数値が上限となる。

3) 建築基準法第42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分については、建物を建築することができないが、容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めて計算することができる。

4) 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

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問36 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

1) は、不適切。容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

2) は、適切。建築物の敷地が容積率の限度の異なる用途地域にわたる場合、容積率は加重平均、つまり(各用途地域の容積率×各用途地域面積/敷地全体の面積)の合計値となります。

3) は、不適切。2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません

4) は、不適切。アパート・マンション等の共同住宅の場合、共用廊下や階段部分の床面積は、容積率の計算の際、敷地面積に算入されません(1/3を限度に延べ面積に算入しないのは地階部分)。

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