問58 2016年9月応用
問58 問題文
問58 解答・解説
法人税額の計算問題です。
法人税を計算する際の、所得金額の計算式は、
所得金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額 です。
で、この所得金額に法人税率23.4%(資本金1億円以下の企業は800万円までは15%)を乗じ、そこから法人税から控除される所得税額を差し引けば、法人税額が出てきます 。
※法人税率は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より、23.9%(800万円までは15%)⇒23.4%(800万円までは15%)に改正されました(15%となるのは資本金1億円以下の企業)。
従って、
加算分小計=7,760,000+394,000+10,000,000+10,600,000=28,754,000
減算分小計=1,200,000+2,880,000=4,080,000
欠損金・災害損失金等の当期控除額=0
所得金額または欠損金額=2,510,685+28,754,000−4,080,000+15,315+0=27,200,000円 です。
よって、課税所得金額は27,200,000円(法人税額を算出する際は、所得金額のうち千円未満は切捨て)。
よって、
法人税額=8,000,000 円×15%+(27,200,000円−8,000,000 円)×23.4%=5,692,800円
ここから所得拡大促進税制の税額控除額と、源泉徴収済みの所得税・復興特別所得税15,315円を差し引きます。
所得拡大促進税制は、給与等の支給増加額の10%を法人税額から控除できる制度ですので、本問では増加額は4,000千円とあるため、税額控除額=4,000千円×10%=400千円です。
よって、
納付すべき法人税額=5,692,800円−400,000 円−15,315 円
=5,277,485円 ⇒ 5,277,400円 (100円未満切捨て)
※所得拡大促進税制の税額控除額400千円は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された法人税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではないことに注意)。
以上により正解は、5,277,400(円)
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