問60 2016年9月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」および「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

T 「 住宅用地については、固定資産税の負担を軽減する目的から、『住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例』(以下、「本特例」という)が設けられている。賦課期日現在において、もっぱら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)の敷地の用に供されている土地の場合、当該土地の面積のうち、当該専用住宅の総床面積の( 1 )倍までの部分が本特例の対象となる。
本特例の適用を受けた住宅用地に係る固定資産税の課税標準は、住宅1戸につき( 2 )uまでの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの部分について課税標準となるべき価格の( 3 )の額となる。
ただし、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあると認められ、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置の勧告の対象となった空き家等(特定空き家等)に係る土地については、本特例の対象から除外される」

U 「 平成28年度税制改正により、『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』(以下、「本特例」という)が創設された。被相続人居住用家屋やその敷地等を譲渡した場合、本特例の適用を受けることにより、譲渡所得の金額の計算上、特別控除を受けることができる。
本特例の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋やその敷地等を当該相続の開始があった日以後( 4 )年を経過する日の属する年の12 月31日までに譲渡し、当該譲渡の対価の額が( 5 )円以下でなければならない。
本特例の対象となる被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものである。また、被相続人居住用家屋を譲渡する場合、当該家屋は、当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住
の用に供されていたことがなく、当該譲渡の時において現行の( 6 )基準に適合するものでなければならない。
なお、本特例と『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例』(相続税の取得費加算の特例)は、重複して適用を受けることができない」

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問60 解答・解説

小規模住宅用地の特例・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。

T 小規模住宅用地の特例により、住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減されます。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の場合、その土地全部(家屋の床面積の10倍まで)が特例対象となります。

なお、空き家対策特別措置法により、そのまま放置すると倒壊の恐れや景観を著しく損なう等の理由で「特定空き家」とみなされた場合には、住宅が建っていたとしても、小規模住宅用地の特例の対象から除外されます。

U 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡すると適用されます。
特別控除の対象となる住宅は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てで、被相続人が1人暮らししていた物件です。また、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われておらず、譲渡時に現在の耐震基準に適合していることが必要です。

なお、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用できません

以上により正解は、(1) 10(倍) (2) 200(u) (3)3分の1 (4)3(年)
(5)1億(円) (6)耐震(基準)

第4問          問61

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