問61 2016年9月応用
問61 問題文
甲土地と乙土地を一体とした土地上に耐火建築物を建築する場合、次の(1)および(2)に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉はu表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
(1)建ぺい率の上限となる建築面積はいくらか。
(2)容積率の上限となる延べ面積はいくらか。
問61 解答・解説
建築面積と延べ面積の上限に関する問題です。
甲土地・乙土地は準防火地域であり、「防火地域」ではないので、耐火建築物を建てても20%緩和は受けられませんが、特定行政庁の指定した角地に建築するため、10%の建ぺい率緩和を受けることができます。
また、建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の最大建築面積は、「各地域の面積×各建ぺい率」の合計となります。
よって(1)甲・乙土地の建築面積の上限は、
第1種中高層住居専用地域部分:(40u+20u)×(60%+10%)=42u
商業地域部分 :(160u+80u)×(80%+10%)=216u
土地全体の上限:42u+216u=258u
次に、延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。
ただし、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
問題文では道路が5mと6mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
よって第1種中高層住居専用地域部分の容積率は、前面道路が6mですので、
6m×4/10=240% > 指定容積率200%。よって第1種中高層住居専用地域部分の容積率は200%。
次に商業地域部分の容積率は、前面道路が6mですので、
6m×6/10=360% < 指定容積率400%。よって商業地域部分の容積率は360%。
よって(2)延べ面積の上限は、
第1種中高層住居専用地域部分:(40u+20u)×200%=120u
商業地域部分 :(160u+80u)×360%=864u
土地全体の上限:120u+864u=984u
以上により正解は、(1)258(u) (2)984(u)
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