問3 2017年1月基礎
問3 問題文
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 平成28年8月1日以降に介護休業を開始した被保険者に支給される介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
2) 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、60歳以上の定年退職者で、一定期間求職の申込みをしないことを希望する受給資格者が、その旨を離職の日の翌日から2カ月以内に管轄の公共職業安定所長に申し出た場合には、受給期間を1年を限度として延長することができる。
3) 60歳到達日に雇用保険の一般被保険者であった期間が5年未満であった者が、60歳以後も継続して雇用され、当該被保険者期間が5年に達した場合、その者は、他の要件を満たせば、所定の手続により、原則として5年に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの間、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができる。
4) 高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある者は、所定の手続により、算定基礎期間に応じて基本手当日額の50日分または100日分に相当する高年齢求職者給付金を受給することができる。
問3 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、適切。介護休業期間に会社からの給与がない場合、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
支給額は、平成28年7月31日までは「休業開始時賃金日額×支給日数×40%」でしたが、平成28年8月1日以降は、67%となりました。
2) は、適切。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間ですが、60歳以上の定年到達者や定年到達後の勤務延長・再雇用期間終了者は、離職の日の翌日から2ヶ月以内に延長の申し出を行うことで、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)に追加して、最長1年間まで延長できます。
(つまり、最長1年間は求職活動をせずに休養した後、基本手当をもらいながら求職活動が可能になるわけですが、受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)
3) は、適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けるには、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上必要ですが、60歳到達日に被保険者期間が5年未満だった場合、その後の雇用継続により通算5年以上に達すると、5年到達月から65歳になるまでの間、高年齢雇用継続基本給付金を受給可能です。
4) は、不適切。65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
受給要件は、算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上あることで、受給額は被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。
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