問4 2017年1月基礎
問4 問題文
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 厚生年金保険の被保険者が死亡し、その遺族である妻と子が遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得したが、妻が50歳のときに、妻の遺族基礎年金の受給権が子の18歳到達年度末日が終了したことにより消滅した場合、その後の一定期間、妻が受給する遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
2) 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上である夫が死亡し、寡婦年金の受給権を取得した妻(60歳)が、繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得した場合、寡婦年金の年金額の全部または一部が支給停止となる。
3) 遺族基礎年金を受給している2人の子のうち、一方の子が死亡した場合、他方の子に支給される遺族基礎年金の額は、一方の子が死亡した日の属する月の翌月から改定される。
4) 夫の死亡によって遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた妻が再婚した場合、妻の有する遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権は消滅しない。
問4 解答・解説
公的年金の遺族給付に関する問題です。
1) は、適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
遺族基礎年金は子供や子供のいる配偶者が支給対象ですが、子が18歳になった年度末に遺族基礎年金における加算対象外(配偶者の遺族基礎年金の受給権が消滅)となり、その後は中高齢寡婦加算が加算されます。
2) は、不適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されますが、老齢基礎年金の繰上げ支給をすると、寡婦年金の受給権は消滅してしまいます(条件次第で復活する場合もある「支給停止」ではなく、受給権自体が消滅する)。
3) は、適切。遺族基礎年金は、支給対象となる子の数に応じて加算されますが、子の数が増減したときには、増減した後の子の数に応じて増減月の翌月から年金額が改定されます。
4) は、適切。遺族基礎年金・遺族厚生年金は、再婚すると配偶者の受給権が消滅しますが、子の受給権は消滅せず、遺族基礎年金は親と同居中は支給停止となり、遺族厚生年金が18歳まで支給されます。
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