問5 2017年1月基礎

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

平成28年5月に成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」による確定拠出年金制度の改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 個人型年金に、国民年金の第3号被保険者や企業年金加入者(企業型年金加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者も加入可能とする。

2) 掛金の拠出限度額による規制単位を、月単位から年単位に変更する。

3) 企業型年金および確定給付企業年金を実施していない従業員数100人以下の中小企業を対象として、個人型年金に加入する従業員の掛金の拠出に追加して事業主拠出を可能とする「小規模事業主掛金納付制度」を創設する。

4) 通算加入者等期間が15年以上ある場合、老齢給付金の受給を55歳から開始することを可能とする。

ページトップへ戻る

問5 解答・解説

確定拠出年金に関する問題です。

1) は、適切。平成29年1月より、確定拠出年金の個人型(個人型DC=iDeCo)には、専業主婦等の国民年金の第3号被保険者や確定給付企業年金等の企業年金加入者、公務員等の共済加入者も加入可能となりました(確定拠出年金の企業型の加入者の場合は、規約に定めた場合に限ります)。

2) は、適切。確定拠出年金は、企業型・個人型それぞれの加入形態によって拠出限度額が決められており、平成28年12月までは「ひと月当たり●●円まで」とされていたものが、平成29年1月以降は年単位の拠出限度額(1年間で●●円まで)となります。
月単位だと限度額に使い残しがあっても、翌月以降にその分を拠出できませんでしたが、年単位にすることでボーナス時にまとめて使い残し分を拠出することが可能になりました。

3) は、適切。確定拠出年金の小規模事業主掛金納付制度により、企業型年金や確定給付企業年金を実施していない従業員数100人以下の中小企業は、従業員の個人型年金の掛金に、事業主が追加して拠出可能です。
中小企業にとっては、事業主分の掛金は企業側が決定・変更できるため、業績の状況によって掛金負担を柔軟に調整しながら、従業員の老後資金を準備することができるのがメリットです。

4) は、不適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます(法改正による変更はありません)。

問4      問6

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.