問5 2017年1月基礎
問5 問題文
平成28年5月に成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」による確定拠出年金制度の改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 個人型年金に、国民年金の第3号被保険者や企業年金加入者(企業型年金加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者も加入可能とする。
2) 掛金の拠出限度額による規制単位を、月単位から年単位に変更する。
3) 企業型年金および確定給付企業年金を実施していない従業員数100人以下の中小企業を対象として、個人型年金に加入する従業員の掛金の拠出に追加して事業主拠出を可能とする「小規模事業主掛金納付制度」を創設する。
4) 通算加入者等期間が15年以上ある場合、老齢給付金の受給を55歳から開始することを可能とする。
問5 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1) は、適切。平成29年1月より、確定拠出年金の個人型(個人型DC=iDeCo)には、専業主婦等の国民年金の第3号被保険者や確定給付企業年金等の企業年金加入者、公務員等の共済加入者も加入可能となりました(確定拠出年金の企業型の加入者の場合は、規約に定めた場合に限ります)。
2) は、適切。確定拠出年金は、企業型・個人型それぞれの加入形態によって拠出限度額が決められており、平成28年12月までは「ひと月当たり●●円まで」とされていたものが、平成29年1月以降は年単位の拠出限度額(1年間で●●円まで)となります。
月単位だと限度額に使い残しがあっても、翌月以降にその分を拠出できませんでしたが、年単位にすることでボーナス時にまとめて使い残し分を拠出することが可能になりました。
3) は、適切。確定拠出年金の小規模事業主掛金納付制度により、企業型年金や確定給付企業年金を実施していない従業員数100人以下の中小企業は、従業員の個人型年金の掛金に、事業主が追加して拠出可能です。
中小企業にとっては、事業主分の掛金は企業側が決定・変更できるため、業績の状況によって掛金負担を柔軟に調整しながら、従業員の老後資金を準備することができるのがメリットです。
4) は、不適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます(法改正による変更はありません)。
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