問6 2017年1月基礎
問6 問題文
中小企業退職金共済制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 新規加入時には業種に応じた基準を満たす中小企業者でなければならないが、既に共済契約者である事業主については、合併等により中小企業者に該当しなくなった場合であっても、退職金共済契約を継続することができる。
2) 共済契約者である事業主(同居の親族のみを使用する事業主等を除く)が掛金月額1万8,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、増額月から1年間、増額分の2分の1相当額について国の助成が受けられる。
3) 退職金の支払方法について、10年間の全額分割払いを選択するためには、退職した日において60歳以上であり、かつ、退職金の額が300万円以上であることが必要である。
4) 定年退職時に一括して受け取る退職金の額は、掛金納付月数が12カ月以上23カ月以下の場合は掛金納付総額を下回る額となり、24カ月以上42カ月以下の場合は掛金納付総額相当額となる。
問6 解答・解説
中小企業退職金共済に関する問題です。
1) は、不適切。企業合併も中退共を継続するためには、合併後の新企業が、業種に応じた基準を満たす中小企業の範囲内であることが必要です。
2) は、不適切。掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、事業主には増額月から1年間、国から増額分の3分の1を助成してもらえます(従業員が同居の親族のみの事業主等を除く)。
3) は、不適切。中退共の退職金を全額分割払いで受け取るためには、退職日に60歳以上で、退職金の額が5年分割払いは80万円以上、10年間分割払いは150万円以上であることが必要です。
4) は、適切。中退共の退職金は、掛金納付月数が12ヶ月以上23ヶ月以下の場合、掛金総額を下回り、24ヶ月以上42ヶ月以下の場合は掛金の全額を受け取ることができます。なお、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は掛け捨てとなります。
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