問23 2017年1月基礎

問23 問題文と解答・解説

問23 問題文

特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。

1) 簡易申告口座には、上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を受け入れることはできない。

2) 簡易申告口座を開設している者は、当該口座において毎年最初の売却取引または信用取引等の差金決済を行う前であれば、所定の手続により、当該口座を源泉徴収選択口座に変更することができる。

3) 源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算される。

4) 源泉徴収選択口座を開設している配偶者が確定申告をしない場合、当該口座内の上場株式等の譲渡益は、所得税の配偶者控除等の適用の有無を判定する際の当該配偶者の合計所得金額には含まれない。

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問23 解答・解説

株式投資の税務に関する問題です。

1) は、適切。簡易申告口座では、株式の配当金や公社債の利子を口座に入金してもらうことはできないため、郵便振替や振込先の銀行口座を指定する必要があります。

2) は、適切。簡易申告口座を開設した場合、年の最初の売却や信用取引の差金決済を行う前であれば、源泉徴収選択口座に変更可能です。つまり、現物株を買っただけの段階や、信用取引の決済前なら変更可能というわけですね。

3) は、不適切。源泉徴収選択口座では、株式・公社債等の譲渡損失と配当・利子所得との口座内での損益通算が可能ですが、配当・利子の支払いの都度ではなく、年間の配当・利子の合計額と株式・公社債等の譲渡損失合計額から損益通算されるため、払い過ぎた源泉徴収税額は翌年の年初に還付されます。

4) は、適切。株式等の譲渡所得は、確定申告をする際の合計所得金額に含まれますが、源泉徴収選択口座で取引している配偶者が確定申告しない場合には、合計所得金額に含まれないため、株で多額の利益が出た場合でも配偶者控除を受けることが可能です。

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