問24 2017年1月基礎
問24 問題文
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 国内銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
2) 国内銀行に預け入れた外貨預金および外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、いずれも預金保険制度の保護の対象とはならない。
3) 2行の国内銀行が合併した場合、その後2年間に限り、合併後の銀行に預け入れた一般預金等について、預金者1人当たり元本2,000万円までとその利息等が預金保険制度の保護の対象となる。
4) 破綻金融機関に預け入れられていた普通預金については、当該預金者への払戻金が確定する前に、預金者の請求に基づき、暫定的に1口座当たり60万円を上限に仮払金が支払われることがある。
問24 解答・解説
預貯金の保護に関する問題です。
1) は、適切。決済用預金の3条件は、無利息・要求払い・決済サービスの提供で、預け入れた全額が預金保険制度により保護されます。
2) は、適切。外貨預金は預金保険機構の補償対象外のため、金融機関破綻時も補償されません。
3) は、不適切。金融機関の合併や事業譲渡の場合には、その後1年間に限り、「預金者1人当たり元本1,000万円×関係金融機関数+利息」が預金保険制度の保護対象となり、合併等から1年経過後は、通常通り元本1,000万円とその利息までが保護対象となります。
4) は、適切。金融機関が破綻し、預金保険からの保険金の支払いにかなりの日数がかかる場合、預金保険機構が預金者に仮払金(1口座あたり60万円まで)を支払うことがあります。
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