問25 2017年1月基礎
問25 問題文
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
(a) 青色申告者ではない個人事業主が事業専従者である配偶者に支払う給与は、「50万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか低い金額を上限として、支払った年分における事業所得の必要経費に算入することができる。
(b) 青色申告者である個人事業主が青色事業専従者である長女に支払う退職金は、その額が一般の従業員と同様に退職給与規程に従って算出され、その労務の対価として適正な金額であれば、支払った年分における事業所得の必要経費に算入することができる。
(c) 個人事業主が生計を一にする父親名義の土地と建物を賃借して事業の用に供している場合、父親に支払う地代や家賃は、その額が社会通念上相当と認められる金額であれば、支払った年分における事業所得の必要経費に算入することができる。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問25 解答・解説
事業所得に関する問題です。
(a) は、不適切。青色申告でない場合は、事業専従者控除の金額(「事業主の配偶者なら86万円、配偶者でない場合は1人50万円」と「事業専従者控除前の事業所得÷(専従者数+1)」の、いずれか低い額)が、必要経費とみなされます。
(b) は、不適切。個人事業主の事業所得の計算上、青色事業専従者に対する退職金は、必要経費に算入できません。
(c) は、不適切。生計同一の親族に支払う地代や家賃は、必要経費になりません。また、支払われた地代や家賃が、その親族の所得にもならず、税務上、その支払いはないものとして扱われます。
逆に、別生計の親族であれば必要経費になりますし、親族の所得にもなります。
以上により正解は、4) 0(なし)
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