問26 2017年1月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 事業所得を生ずべき事業を営む個人事業主が、その事業に従事する従業員に寄宿舎を利用させることにより受け取る使用料は、受け取った年分における不動産所得の総収入金額に算入する。

2) 個人事業主がテナントビルの賃貸時に保証金を受け取り、その20%相当額は条件を問わず返還しない旨の賃貸契約を賃借人と締結した場合、返還しない部分の金額については、当該賃貸が開始した年分における不動産所得の総収入金額に算入する。

3) 個人が自らの土地に他人の建物を建設させるために借地権を設定し、その対価として当該土地の時価の2分の1を超える権利金を受け取ったことによる収入は、当該契約をした年分における不動産所得の総収入金額に算入する。

4) 不動産所得を有する青色申告者が、生計を一にする配偶者に対し、納税地の所轄税務署長に届け出た金額の範囲内で給与の支払をした場合、当該不動産の貸付規模にかかわらず、支払った給与のうち適正な金額について、支払った年分における不動産所得の必要経費に算入することができる。

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問26 解答・解説

不動産所得に関する問題です。

1) は、不適切。事業主が従業員に社宅や寮、寄宿舎等を利用させて受け取る賃貸料は、一般に福利厚生的な要素が強いため、事業所得として計算します。

2) は、適切。敷金や保証金などのうち、返還する必要がある部分については、不動産所得に該当せず、返還する必要が無くなったことが確定した時点で不動産収入に計上します。

3) は、不適切。個人所有の土地に建物の所有を目的とした借地権を設定した場合、その土地の時価の2分の1超の権利金が支払われると、受け取った権利金相当額が譲渡所得として所得税・住民税の課税対象となります(復興特別所得税含む)。
つまり、土地の借地権を売った(譲渡)した、とされるわけですね。

4) は、不適切。青色申告の事業専従者給与は、事業的規模(5棟10室基準)の場合は適用されますが、それ以外の場合には適用されません。

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