問27 2017年1月基礎
問27 問題文
居住者であるAさんの平成28年分の各種所得の総収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額等(すべての損益通算後の所得金額)として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告を行っていないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 75万円
2) 100万円
3) 150万円
4) 200万円
問27 解答・解説
総所得金額等に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額ですが、総所得金額”等”は、総所得金額に分離課税の所得を加え、純損失・雑損失の繰越控除をしたものです。
本問では、不動産所得と事業所得、一時所得は総合課税、山林所得は分離課税の対象です。
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
純損失や雑損失の繰越控除に関する記載はないため、各所得を損益通算し、算出された総所得金額が総所得金額”等”となります。
まず、不動産所得=不動産収入−必要経費 ですので、本問の場合は、
不動産所得=500万円−350万円=150万円
また、事業所得の金額=売上(収入)金額−売上原価−必要経費−青色事業専従者給与−青色申告特別控除額 ですが、本問では売上原価や青色事業専従者給与に関する記載はないため、事業収入から必要経費を差し引いた額が事業所得となります。
事業所得=600−800万円=▲200万円
また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=500万円−200万円−特別控除50万円=250万円
ここで、所得税の損益通算は、経常グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)と、臨時グループ(譲渡・一時)の各グループ内で損益通算し、控除しきれない損失は各グループ同士で控除し、その後は山林⇒退職の順に控除していきます。
さらに、山林所得の損失は、経常⇒臨時⇒退職の順番に控除します。
山林所得=山林収入−必要経費−特別控除50万円 ですが、本問の場合は、必要経費が収入を上回っているため、特別控除は0円となります。
山林所得=700万円−750万円=▲50万円
よって、経常グループに山林所得の損失も通算してから、臨時グループと通算していきます。
ただし、一時所得または総合長期譲渡所得と通算する場合には、50万円特別控除後で、2分の1前の金額と通算することが必要です。
以上により、損益通算後の所得金額=不動産所得+事業所得+山林所得+一時所得
=150万円+▲200万円+▲50万円+250万円=150万円 ←これが一時所得の金額となる
最後に、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象ですから、
総所得金額=一時所得×1/2
=150万円×1/2=75万円
よって、正解は 1)75万円
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