問28 2017年1月基礎
問28 問題文
「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」(租税特別措置法第41条の19の3)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」は、一定のバリアフリー改修工事を行う者が50歳以上である者または介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている者である場合に限り、適用を受けることができる。
2) 「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の適用対象となる多世帯同居改修工事等とは、改修工事に要した費用(補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)が100万円を超えるものとされている。
3) 「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の控除額は、多世帯同居改修工事等に係る標準的費用額の10%相当額で、30万円が限度とされている。
4) 「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」「一般断熱改修工事等に係る税額控除」「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」のいずれも、改修工事を行った年分の納税者の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、適用を受けることができない。
問28 解答・解説
リフォーム減税に関する問題です。
リフォーム減税には、ローン利用時に受けられるローン型・住宅ローン型と、ローンを利用しなくても受けられる投資型があり、バリアフリー・省エネ・三世代同居等の各リフォーム工事をした場合に所得税の控除を受けることができます(このほか、固定資産税の減税、贈与税の非課税措置もあります)。
1) は、不適切。高齢者等居住改修工事等に係る税額控除(バリアフリーリフォーム減税)は、一定のバリアフリー改修工事すると、一定額を所得税から控除できるものですが、50歳以上の人、介護保険法上の要介護・要支援者、所得税法上の障害者、高齢者等と同居している人に適用可能です。
2) は、不適切。多世帯同居改修工事等に係る税額控除(多世帯同居リフォーム減税)の適用対象は、改修工事費用50万円超であるものです(補助金等の分は除く)。
3) は、不適切。多世帯同居改修工事等に係る税額控除(多世帯同居リフォーム減税)の控除額は、標準的な工事費用の10%相当額で、25万円が上限です(住宅ローンを利用して増改築した場合は、年間12万5,000円(5年間))。
4) は、適切。バリアフリー(高齢者)・省エネ(断熱)・三世代同居(多世帯)のリフォーム減税のいずれも、リフォーム工事を行った年の合計所得金額3,000万円以下であることが必要です。
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