問30 2017年1月基礎
問30 問題文
「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「所得拡大促進税制」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 所得拡大促進税制の適用対象法人には、資本金の額または出資金の額が1億円を超える青色申告法人も含まれる。
2) 平成25年4月1日以降に新たに設立された1年決算法人の場合、基準雇用者給与等支給額は、原則として、設立事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額となる。
3) 中小企業者が所得拡大促進税制の適用を受ける場合の税額控除限度額は、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額の20%相当額となる。
4) 所得拡大促進税制と「特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」(雇用促進税制)は、同一事業年度において重複して適用を受けることができない。
問30 解答・解説
所得拡大促進税制に関する問題です。
1) は、適切。所得拡大促進税制は、青色申告事業者が利用できる、給与等の支給増加額の10%を法人税額から控除できる制度で、資本金・出資金1億円超の大企業は法人税の10%、1億円以下の中小企業等は法人税の20%相当額が税額控除の上限です。
2) は、不適切。所得拡大促進税制は、平成25年4月1日以降の事業年度が適用対象ですが、平成25年4月1日以降に新たに設立された1年決算法人の場合、給与の増加分を算出する際の基準となる給与支給額は、設立初年度の給与支給額の70%相当額となります。
3) は、不適切。所得拡大促進税制は、給与等の支給増加額の10%を法人税額から控除できる制度で、増加額は適用年度の給与等の支給額から基準となる年度の給与等の支給額を差し引いて算出しますが、資本金・出資金1億円超の大企業は法人税の10%、1億円以下の中小企業等は法人税の20%相当額が税額控除の上限です。
4) は、不適切。所得拡大促進税制と雇用促進税制は、同一事業年度内であっても重複適用可能です(以前はできませんでしたが、平成28年4月1日以降は可能となりました)。
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