問36 2017年1月基礎
問36 問題文
建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
2) 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。
3) 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内における建築物には適用されない。
4) 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は、原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の地域または区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内における一定の建築物に適用される。
問36 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、適切。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
2) は、不適切。道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域が適用対象で、市街化調整区域等の用途地域の指定のない区域内も適用対象です。
なお、道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限です。
3) は、適切。隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限である隣地斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域には適用されません。
4) は、適切。建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象(地方公共団体の条例で指定された区域)で、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
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