問37 2017年1月基礎
問37 問題文
生産緑地法に規定する生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 生産緑地地区内において建築物の新築、改築または増築を行う場合には、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。
2) 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から30年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
3) 生産緑地の所有者の申出により生産緑地の指定が解除された場合、所有者は、生産緑地として減免されていた固定資産税額を遡って納付しなければならない。
4) 生産緑地の所有者が死亡して相続が発生した場合において、その課税時期において市町村長に対して買取りの申出をすることができる生産緑地の相続税評価額は、生産緑地でないものとして評価した価額の95%相当額となる。
問37 解答・解説
生産緑地法に関する問題です。
1) は、適切。生産緑地地区内では、建築物の新築・増改築や宅地の造成等を行う場合、原則として市町村長の許可が必要です。また、許可される対象は、農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限られます。
2) は、適切。生産緑地の所有者は、農林漁業の主な従事者が死亡等により従事できなくなった場合や、生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には、市町村長に時価での買取りを申し出ることが可能です。
3) は、不適切。生産緑地指定後30年経過した場合や、病気等で農業に従事不可能、本人死亡後相続人が農業に従事しないといった場合には、市町村への生産緑地買取請求等の手続き後の生産緑地の指定解除が可能で、減免されていた固定資産税はさかのぼって納付する必要はありませんが、生産緑地として評価減されていた相続税と利子税は遡って支払うことが必要です。
4) は、適切。生産緑地の所有者の死亡により相続が発生した場合、課税時期に市町村長に対して買取りの申出が行われていた生産緑地や買取りの申出をすることができる生産緑地の相続税評価額は、生産緑地でないものとしての評価額の95%相当額となります。なお、買取りの申出ができない生産緑地(30年未経過や本人病気、相続人が農業非従事)の場合は、30年を経過するまでの期間に応じて減額評価されます(期間が長いほど減額)。
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