問38 2017年1月基礎
問38 問題文
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による床面積の割合による。
2) 形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。
3) 敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
4) 専有部分が数人の共有に属するときは、規約に別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。
問38 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1) は、適切。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積(内法面積(水平投影面積))の割合で決まります。
2) は、不適切。著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
ただし、「区分所有者の定数」は、規約で過半数まで減ずる(決議し易くする)ことができます。
3) は、不適切。区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません。
マンションの部屋は売らずに、敷地の利用権だけを売るというようなことは出来ないわけです。
なお、敷地利用権とは、マンションの区分所有者が、その建物の敷地を占有できる権利のことです。
分譲マンションのような区分所有の建物の場合、区分所有者全員で土地の所有権を共有しており、この共有持分を敷地利用権といいます。
4) は、不適切。分譲マンションのような区分所有の建物の場合、自宅を夫婦の共有名義としている場合がありますが、専有部分が数人の共有であっても、共有者は、議決権を行使すべき者を1人だけ定めることになっています。
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