問39 2017年1月基礎
問39 問題文
土地収用法に基づく土地の収用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 収用する土地の取得価格や収用する土地に対する補償金額の算定にあたっては、当該土地の固定資産税評価額が規準となる。
2) 土地の収用に伴う補償は、収用する土地および当該土地に関する所有権以外の権利に対する補償に限られ、土地所有者の営業上の損失や建物の移転による賃貸料の損失などが補償の対象となることはない。
3) 土地を収用された個人が対価補償金を受け取った場合、所定の要件を満たせば、その譲渡所得金額の計算上、最高で5,000万円の特別控除を差し引くことができる。
4) 土地を収用された個人がその対価補償金により代替資産となる土地を取得した場合、所定の要件を満たせば、譲渡益のうち代替資産の取得価額の80%に相当する部分の金額に対する課税を将来に繰り延べることができる。
問39 解答・解説
土地の収用に関する問題です。
1) は、不適切。収用する土地の評価や補償金額の算定は、近隣の取引事例価格や地価公示価格等を参考に、取引事例比較法により土地の位置・形状・環境・収益性や利用形態等を比較して標準的な画地(標準地)を選定し、標準地の評価額から比準して求める標準地比準評価法により行われます。
2) は、不適切。土地の収用に伴う補償は、土地の所有権や所有権以外の権利(地上権や抵当権等)などに対する権利補償に限らず、建物や工作物の移転費用などに対する物件補償や、土地所有者の営業上の損失や建物の移転による賃貸料の損失などに対する営業補償があります。
3) は、適切。収用に伴う5000万円特別控除により、土地を収用された個人が対価補償金を受け取った場合、所定の要件を満たせば、譲渡所得の計算上、最高5,000万円の特別控除を受けることが可能です 。
4) は、不適切。収用に伴う課税繰延べの特例を受けると、補償金で代替資産を購入したときには、譲渡した資産の取得費を代替資産に引き継ぐことにより、受け取った補償金より買い換えた金額の方が多い場合は、売った年については譲渡所得がなかったものとされ、譲渡益の100%が将来に繰り延べられます。
また、受け取った補償金より買い換えた金額の方が少ない場合は、その差額を収入金額として譲渡所得が計算されます。
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