問40 2017年1月基礎
問40 問題文
平成28年度税制改正により創設された「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 本特例における被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供され、かつ、昭和56年6月1日以後に建築されたものであって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものである。
2) 平成28年10月1日に相続が開始し、被相続人居住用家屋およびその敷地等を相続により取得した者は、平成31年9月30日までに当該家屋およびその敷地等を譲渡しなければ、本特例の適用を受けることができない。
3) 相続により取得した被相続人居住用家屋が現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震基準を満たすように耐震リフォームした後に譲渡するか、当該家屋を取り壊して当該家屋の敷地等を譲渡すれば、本特例の適用を受けることができる。
4) 相続により取得した被相続人居住用家屋およびその敷地等を譲渡した者が当該相続に係る相続税を納付している場合、本特例と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を重複して受けることができる。
問40 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
1) は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋で、かつ、建築日が昭和56年5月31日以前・区分所有建物登記がされていない・相続開始直前に被相続人以外に居住をしていた者がいなかった、という3要件全てを満たす場合に適用されます。
つまり、独居老人が住んでいた、新耐震基準を満たさない一戸建てを想定した制度というわけですね。
2) は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始日から3年目の年の12月31日までに売却することが必要です。
3) は、適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームして譲渡するか、家屋を取り壊して敷地を譲渡すれば、適用可能です。
4) は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例との重複適用はできません。
なお、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】