問45 2017年1月基礎

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文

「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 本特例の適用を受けるためには、相続が開始する前に、新医療法人への移行をしようとする経過措置医療法人が移行に関する計画を作成し、その移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けていなければならない。

2) 本特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出期限までに提出するとともに、適用を受けようとする相続人が有する認定医療法人の持分のすべてを担保として提供しなければならない。

3) 認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、所定の手続により、本特例の適用を受けた相続人が当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合、原則として当該払戻しを受けた日から6カ月を経過する日が納税の猶予に係る期限となる。

4) 認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、所定の手続により、本特例の適用を受けた相続人が有している当該認定医療法人の持分のすべてを放棄した場合、原則として納税猶予分の相続税額は免除される。

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問45 解答・解説

医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例に関する問題です。

1) は、不適切。経過措置型医療法人とは、平成19年4月1日以前に設立された持分のある医療法人で、財産の払戻請求権や残余財産の請求権といった持分を、出資者が所有しています(現在は設立できないため、「経過措置型」なわけです)。
このため、出資者の死亡による相続税負担に伴い、法人に対し高額の払戻請求が発生し病院経営が不安定化する恐れがありました。
この対策として制定された、医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例により、出資者が持分を放棄した認定医療法人では、相続が発生しても持分に係る相続税の納税が猶予されます。ただし、相続発生時に認定を受けていない場合、相続開始後から相続税の申告期限(10ヶ月後)までに、出資持分なしの医療法人への移行計画について、厚生労働大臣の認定を受けることが必要です。

2) は、不適切。医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例の特例を受けるには、相続税の申告書を提出期限までに提出し、猶予税額相当の担保を提供することが必要です。

3) は、不適切。医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例の特例を受けた場合でも、相続税の申告期限から認定医療法人への移行計画上の移行期限までに、認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けると、払戻しを受けた日が納税猶予期限となり、猶予された相続税全額と利子税の納付が必要となります。

4) は、適切。医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例は、認定移行計画に記載された、出資持分なしの医療法人への移行期限まで納税を猶予する制度で、移行計画の認定日から移行期限まで(最長3年)に出資持分を放棄すれば、猶予税額は免除されます。

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