問57 2017年1月応用

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文

所得税の所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

T 「Aさんは、同居している長女Cさん、二女Dさんおよび母Eさんに係る扶養控除の適用を受けることができる。このうち、長女Cさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、長女Cさんに係る扶養控除の控除額は( 1 )万円である。他方、二女Dさんは( 2 )に該当するため、二女Dさんに係る扶養控除の控除額は□□□万円である。また、母Eさんは、70歳以上であり、かつ、Aさんと同居しているため、母Eさんに係る扶養控除の控除額は□□□万円である。
したがって、Aさんが平成28年分の所得税において適用を受けることができる扶養控除の合計控除額は、( 3 )万円である」

U 「 平成28年度税制改正により、『特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例』(以下、『本特例』という)が創設された。
本特例は、健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価(特定一般用医薬品等購入費)を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額が( 4 )円を超えるときは、その超える部分の金額を( 5 )円を上限としてその年分の総所得金額等から控除することができるものである。
なお、本特例は、本特例を適用しない医療費控除との選択適用とされている」

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問57 解答・解説

所得税の扶養控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する問題です。

T 扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、24歳の長女Cさんは、一般の扶養親族として扶養控除38万円の対象となり、20歳の二女Dさんは、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。
さらに、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、母Eさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の対象となります。
従って、Aさんが適用を受けることができる扶養控除の合計額は、38万円+63万円+58万円=159万円です。

U 平成29年1月1日以降、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)により、スイッチOTC医薬品(医療用から一般用に転用された医薬品)の年間購入費用のうち、12,000円超の部分が所得控除の対象(上限88,000円)となりました。
なお、特例適用には定期検診や予防接種等を受けていることが必要で、通常の医療費控除と併用することはできません。

以上により正解は、(1)38(万円) (2)特定扶養親族 (3)159(万円)
(4)12,000(円) (5)88,000(円)

第3問          問58

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