問5 2017年9月実技(資産設計)

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

FPが業務を行うに当たって、十分理解しておくべき法律の一つに保険業法がある。保険業法第300条で定める保険募集等に関する禁止事項について列挙し、また、平成28年5月施行の改正保険業法で、積極的な顧客対応を求めるために新たに創設された保険募集の基本的ルールとして定められた2つの義務について簡潔に説明し、合わせて300字程度で述べなさい。

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問5 解答・解説

保険業法に関する問題です。

保険業法により、保険募集人が保険の募集の際、顧客に虚偽の説明や重要事項の説明を怠った場合、保険業法違反として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります(併科される場合も有り)。
また、例えば顧客が健康診断で指摘を受けたことについて告知をしなくてもよいと保険募集人が勧めたり、告知させないように妨害するといったような、告知義務違反を勧める行為や告知義務の履行を妨げる行為も保険業法違反です。
さらに、保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、契約者や被保険者から要請を受けたとしても、保険料の割引や割戻しといったような特別利益の提供をすることはできません
つまり、生命保険募集人が「保険料オマケしとくから契約して!それか後でキャッシュバックするから!じゃないとノルマが…」って言って契約しちゃうことを禁止しているわけです(保険料の立替も禁止されてます)。

平成28年5月の保険業法の改正では、さらに保険募集の基本的ルールとして以下2つの義務(情報提供義務・意向把握義務)が定められました。
保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、保険金の支払条件や保険期間や保険金額等といった、保険加入の適否を判断するのに必要な情報提供を行う(情報提供義務)ことが必要です(保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除く)。
また、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、顧客の意向・ニーズを把握した上で、意向に沿った保険プランの提案等を行う(意向把握義務)ことが必要です(保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除く)。

以上により模範解答は、
「保険業法では、保険募集に際しての禁止行為として、「虚偽の説明」、「重要事項の不告知」、「告知義務違反を勧める」または「告知義務の履行を妨げる」、「特別利益の提供」等を規定している。保険業法により、新たに保険募集の基本的ルールが創設され、「積極的な顧客対応」を求める募集規制が導入された。「意向把握義務」とは、顧客ニーズを把握し、当該ニーズに合った保険プランを提案し、かつ顧客ニーズと提案プランの最終的な確認を行うことを求めるものである。「情報提供義務」とは、保険募集の際に、保険金の支払い条件や保険期間、保険金額、その他顧客に参考となるべき情報など、顧客が保険加入の適否を判断するために必要な情報を提供するものである。」

問4                問6

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