問7 2017年9月実技(資産設計)
問7 問題文
孝之さんの平成29年分の給与収入等が下記<資料>のとおりであるとした場合、<資料>に基づいて計算される孝之さんの平成29年分の給与収入の手取り金額(社会保険料、所得税および住民税を控除した後の金額)として、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税および記載のない事項については考慮しないものとする。
<資料>
[孝之さんの平成29年分の給与収入の状況]
平成29年分の給与収入:4,500,000円
平成29年分の給与収入から徴収された社会保険料:500,000円
[所得控除(上記の社会保険料の金額を含む)]
・所得税に係る所得控除額:980,000円
・住民税に係る所得控除額:890,000円
<給与所得控除額の速算表>
<所得税の速算表>
(注)課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て
<住民税の速算表>
※住民税の調整控除については考慮しないものとする。
1. 3,358,500円
2. 3,668,500円
3. 3,672,500円
4. 4,168,500円
問7 解答・解説
可処分所得に関する問題です。
可処分所得とは、「収入から所得税・住民税、社会保険料を控除した金額」です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
よって、給与所得=450万円−(450万円×20%+54万円)=306万円
孝之さんの収入は給与収入だけですから、給与所得=総所得金額となり、ここから所得控除合計を差し引いた課税総所得金額から、所得税・住民税を求めます。
所得税の課税総所得金額=総所得金額306万円−所得控除合計98万円=208万円
所得税額=課税総所得208万円×10%−9.75万円=11.05万円
住民税の課税総所得金額=総所得金額306万円−所得控除合計89万円=217万円
道府県民税額=課税総所得217万円×4%+均等割1,000円=8.78万円
市町村民税額=課税総所得217万円×6%+均等割3,000円=13.32万円
→住民税額合計=8.78万円+13.32万円=22.1万円
従って、可処分所得=450万円−(11.05万円+22.1万円+50万円)=366.85万円
以上により正解は、2. 3,668,500円
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