問8 2017年9月実技(資産設計)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

真理子さんは、父が平成29年6月25日に死亡したことにより、下記<資料>の土地を相続した。この場合において、真理子さんの相続に係る相続税の計算上、この土地の路線価方式による自用地としての相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は考慮しないものとする。

<資料>


・奥行価格補正率
 奥行距離: 8m以上10m未満、補正率:0.97
 奥行距離:14m以上16m未満、補正率:1.00
・二方路線影響加算率0.02
・記載のない事項については、一切考慮しないものとする。

1. 14,200,800円

2. 14,208,000円

3. 14,400,000円

4. 14,640,000円

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問8 解答・解説

路線価方式による不動産評価に関する問題です。

まず、奥行価格補正率とは、奥行が極端に短かったり長かったりする場合は宅地の利用が難しくなることから、評価額を調整するために定められています。
また、二方路線影響加算率とは、正面のみが路線に面している宅地よりも、正面と裏面も路線に面している宅地の方が利用しやすいため、評価額を調整するために定められています。
二方路線に面する宅地の自用地評価額=(T+U)×敷地面積
T:正面路線価×奥行価格補正率
U:裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率

つまり、奥行価格補正後の正面路線価に、奥行価格補正率と二方路線影響加算率を乗じた裏面路線価を加算して求めます。
なお、面路線とは、奥行価格補正後の金額が高い方の路線です。

よって、資料の宅地では、120×1.00>100×1.00ですので、正面路線価は120,000円です。
路線価図の価格表示は千円単位
従って、資料の宅地の自用地評価額=(120,000円×1.0+100,000円×1.0×0.02)×120u
=14,640,000円

以上により正解は、4. 14,640,000円

問7                問9

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