問12 2017年9月実技(資産設計)
問12 問題文
隆一さんは、平成29年1月から、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入範囲が拡大され、公務員も加入することができるようになったと聞き、FPの大場さんに相談をした。個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)支払った掛金は、全額が社会保険料控除として所得控除の対象となり、所得税および住民税が軽減される。
(イ)老齢給付金は原則60歳から受給できるが、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、通算加入者等期間の長さに応じて、受給開始可能年齢が61歳から65歳の範囲で定められている。
(ウ)加入者が死亡した場合は遺族に死亡一時金が支給され、この死亡一時金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる。
(エ)老齢給付金を一時金として受け取る場合であっても、退職所得控除の適用はない。
問12 解答・解説
個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する問題です。
(ア)は、×。確定拠出年金は、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
(イ)は、○。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
(ウ)は、○。確定拠出年金は、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金のいずれかで給付され、遺族に支給される死亡一時金はみなし相続財産(退職手当等に含まれる給付)として相続税の課税対象となります。
(エ)は、×。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます(いずれも所得税の課税対象)。
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