問14 2017年9月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

隆一さんは生命保険の税金について関心があり、FPの大場さんに質問をした。大場さんが行った下記<資料>の説明の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料(抜粋)>
・生命保険に加入し保険料を支払った場合は、所得税の生命保険料控除を受けることができます。所得税の生命保険料控除は平成24年1月1日以降の契約を対象とする制度(以下、「新制度」とします)と、平成23年12月31日以前の契約を対象とする制度(以下、「旧制度」とします)に分けられます。
「新制度」は、
(1)一般生命保険料控除
(2)( ア )保険料控除
(3)個人年金保険料控除
の3つに区分され、この(1)、(2)、(3)の控除を合計した所得税の適用限度額は、( イ )です。

・死亡保険金を受け取って相続税がかかる場合、死亡保険金受取人が相続人のときは「死亡保険金の非課税金額」の適用があります。この金額は「500万円×法定相続人の人数」ですが、相続人のなかに相続放棄をした人がいる場合、その放棄をした人を法定相続人の人数に( ウ )

・生命保険契約に基づく給付金(保険金)は、不慮の事故による傷害や疾病に起因して支払われるものは所得税が非課税となります。例えば、手術給付金や障害給付金は非課税です。同様に( エ )も非課税となります。

<語群>
1.入院医療 2.介護医療 3.疾病医療
4.4万円  5.8万円  6.12万円
7.含めません 8.含めます
9.学資保険の祝金 10.養老保険の満期保険金 11.リビング・ニーズ特約保険金

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問14 解答・解説

個人の生命保険の税務に関する問題です。

・生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となりました。

死亡保険金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数 ですが、相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます

入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる保険金・給付金は、非課税です(高度障害保険金も、「身体の傷害に基因」するものとして扱われます)。
また、リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。

以上により正解は、(ア)2.介護医療  (イ)6. 12万円 (ウ)8.含めます  (エ)11.リビング・ニーズ特約保険金

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