問15 2017年9月実技(資産設計)
問15 問題文
隆一さんの職場の上司の河本さんが自己都合退職し、退職一時金が支給される見込みである。河本さんの退職一時金と勤続年数が下記<資料>のとおりである場合、河本さんの退職一時金の税引後の手取り金額(所得税および住民税を控除した後の金額)を計算しなさい。なお、所得控除および復興特別所得税は考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>
河本さんの退職一時金:2,230万円
勤続年数:35年2ヵ月(休職期間はない)
※障害者になったことに基因する退職ではない。
※河本さんは、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を適正に提出している。
※過去に退職金の支給を受けたことはなく、特定役員退職手当等に該当するものは含まれていない。
<所得税の速算表>
(注)課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て
<住民税の速算表>
※住民税の均等割および調整控除については考慮しないものとする。
問15 解答・解説
退職所得に関する問題です。
退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
また、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられますので、35年2ヶ月の河本さんは、36年とされます。
よって問題文での退職所得の計算式は、
=[2,230万円−{40万円×20年+70万円×(36年−20年)}]×1/2
={2,230万円−(800万円+1,120万円)}×1/2
=(2,230万円−1,920万円)×1/2
=155万円
よって、
所得税額:退職所得155万円×5%=7.75万円
道府県民税額:退職所得155万円×4%=6.2万円
市町村民税額:退職所得155万円×6%=9.3万円
→住民税額合計:6.2万円+9.3万円=15.5万円
従って、退職一時金の税引後の手取り金額は、
2,230万円−(7.75万円+15.5万円)=2,206.75万円
以上により正解は、22,067,500(円)
※ちなみに、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額がさらに100万円加算されます。
※長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
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