問5 2017年9月基礎
問5 問題文
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 国民年金の第2号被保険者で、企業年金等として厚生年金基金のみに加入している者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は月額2万円である。
2) 国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は月額2万3,000円である。
3) 個人型年金の毎月の掛金は、5,000円以上1,000円単位で拠出することができ、掛金の額は加入した月から6カ月経過ごとに変更することができる。
4) 個人型年金の加入者が運用商品およびその割合を変更するために配分変更やスイッチングを行う場合には、その都度、運営管理機関ごとに定められた所定の手数料を払い込む必要がある。
問5 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1) は、不適切。厚生年金基金等の企業年金のある会社に勤務する厚生年金加入者(第2号被保険者)の場合、確定拠出年金の個人型への掛金の拠出限度額は月額12,000円です。
以前は、確定拠出年金の個人型は自営業や企業年金のない会社員の人だけが加入対象でしたが、平成29年より企業年金のある会社員や公務員、専業主婦(夫)等も加入可能となりました。
2) は、適切。専業主婦(夫)等の、国民年金の第3号被保険者の場合、確定拠出年金の個人型への掛金の拠出限度額は月額2万3,000円です。
平成29年より、専業主婦(夫)等の第3号被保険者も確定拠出年金の個人型に加入可能となりましたが、所得があまり多くない場合は所得控除のメリットはあまりなく、運用益が非課税となる点が主なメリットとなります。
3) は、不適切。確定拠出年金の個人型の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で拠出可能で、掛金額は毎年4月から翌年3月の間で年1回のみ変更可能です。
4) は、不適切。確定拠出年金の個人型の加入者が、運用商品やその割合を変更するために、配分変更(割合の変更)やスイッチング(商品の変更)を行う場合、手数料はかかりません。
ただし、信託財産留保額が設定されている投資信託を売却する場合は、手数料がかかります。
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