問9 2017年9月基礎

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

生命保険募集人の募集行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 金融庁の「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置」によれば、生命保険募集人である金融機関の職員は、当該金融機関の事業性資金の融資先に対しては、保険の種類を問わず、生命保険の募集を行ってはならないとされている。

2) 金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」によれば、契約見込客の情報を保険会社または保険募集人に提供する行為は、保険商品の推奨や説明を行わず、保険会社等から報酬を得ていなかったとしても、保険募集行為に該当するとされている。

3) 保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結の代理または媒介を行った場合、保険業法により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科される。

4) 平成28年10月1日以降、保険募集代理店である金融機関の職員が外貨建て保険や変額保険等の特定保険契約を金融機関の窓口で販売する場合、保険業法により、当該金融機関が保険会社から受け取る販売手数料を顧客に開示することが義務付けられている。

ページトップへ戻る

問9 解答・解説

生命保険募集人が遵守すべき各種法令に関する問題です。

1) は、不適切。銀行等が募集人として、融資先と保険契約を締結することは可能ですが、締結可能な保険は、一時払終身保険・一時払養老保険・積立傷害保険・積立火災保険等、及び事業関連保険に限定されています(融資先募集規制)。

2) は、不適切。金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」において、保険商品の推奨や説明を行わず、契約見込客の情報を保険会社や保険募集人に提供する行為は、保険募集行為には該当せずただちに募集規制は適用されないものの、「募集関連行為」として、第三者に委託する場合には特別利益の提供等の不適切な行為が行われていないか、適正な保険募集管理体制を確立することが求められている。

3) は、適切。保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結代理や媒介をした場合、保険業法違反として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります(併科される場合も有り)。

4) は、不適切。保険業法では、顧客の代理人である保険仲立人(ブローカー)に対しては、顧客から求められた場合の手数料の開示を義務付けていますが、保険会社からの受託者である保険代理店については、手数料開示は義務付けられていません
ただし、平成28年10月1日以降、外貨建て保険や変額保険等の特定保険契約を金融機関の窓口で販売する場合、代理店手数料を金融機関側が自主的に開示しています。

問8      問10

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.