問10 2017年9月基礎
問10 問題文
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 生命保険契約の申込者である個人に対し、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面が交付された日と当該申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過していない場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
2) 生命保険契約の申込者である個人が申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることはできない。
3) 生命保険契約の契約者である個人が加入している生命保険契約を更新した場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の更新の申込みの撤回等をすることはできない。
4) 生命保険契約の契約者である個人が加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、その者は、クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
問10 解答・解説
保険業法に関する問題です。
1) は、適切。生命保険契約の撤回を希望する場合、契約の申込日または契約申込みの撤回を記載した書面の交付日の、いずれか遅い日を含めて8日以内であれば、書面による申込みの撤回が可能(クーリングオフ)です(理由不要)。
2) は、不適切。保険業法では、申込者が自ら指定した場所で保険契約を申し込むことを請求して契約した保険については、クーリング・オフの対象外としていますが、申込者が、保険の申込み場所として、保険業者の営業所や申込者の居宅を指定した場合はクーリング・オフの対象です。
なお、営業所に訪問して申し込んだ場合でも、「あらかじめ訪問日を通知」と「保険契約の申込みの意志明確化」の両方の条件がそろったとき、クーリング・オフの対象外となりますので、銀行の窓口にフラっと寄って、そこで投信や保険を勧められて契約しても、「あらかじめ訪問日を通知」していないため、クーリング・オフの対象となるわけです。
3) は、適切。既存の契約に特約を中途付加した場合や、更新などの場合は、クーリング・オフの対象外です。
4) は、適切。転換した場合を含め、新規に生命保険を契約した際にはクーリング・オフの対象になります。ただし、契約のために保険会社指定の医師による診査を受けた場合には、自ら冷静に判断して契約締結したとみなされ、クーリング・オフの対象外となります。
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