問11 2017年9月基礎

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

居住者であるAさん(65歳)は、平成29年中に下記の生命保険の年金および解約返戻金を受け取った。当該生命保険契約の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは給与所得者ではなく、Aさんが平成29年中に受け取った下記の年金および解約返戻金以外の収入は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の合計350万円のみである。

(1)個人年金保険(10年確定年金)の1回目の年金
契約年月日:平成4年4月1日
契約者(=保険料負担者):Aさん
年金受取人       :Aさん
年金額(年額)     :100万円
正味払込保険料(累計額):700万円

(2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
契約年月日:平成22年10月1日
契約者(=保険料負担者):Aさん
解約返戻金額      :1,020万円
正味払込保険料     :1,000万円

(3)一時払終身保険の解約返戻金
契約年月日:平成27年9月1日
契約者(=保険料負担者):Aさん
解約返戻金額      :780万円
正味払込保険料     :800万円

1) Aさんが個人年金保険(10年確定年金)から受け取る年金は、年金額から当該年金額に対応する正味払込保険料の額を控除した金額に10.21%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。

2) Aさんが一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して受け取った解約返戻金は、解約日が契約日から5年を超えているため、一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。

3) Aさんが一時払終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、金融類似商品として源泉分離課税の対象となるため、解約により生じた損失の金額は、他の一時所得の金額と通算することはできない。

4) Aさんは、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えるため、平成29年分の所得税について確定申告をしなければならない。

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問11 解答・解説

個人の生命保険の税務に関する問題です。

1) は、適切。契約者と年金受取人が同じである個人年金の場合、受け取った年金額から対応する払込保険料を差し引いた額が25万円以上になると、所得税と復興特別所得税として10.21%が源泉徴収されます。
(契約者と年金受取人が異なる場合は、贈与税の課税対象となるため、年金支払時に所得税は源泉徴収されません。)

2) は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、一時払変額個人年金保険は平成22年の契約から5年超の期間を経ているため、解約返戻金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。

3) は、不適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約しても、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象であり、損失が発生した場合には他の一時所得と通算可能です。

4) は、適切。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です。
Aさんの年金収入は350万円ですが、受け取った保険金等の収支を計算すると以下の通りです。
(1)個人年金保険(10年確定年金)の年金は、年金額が100万円で、対応する払込保険料が累計払込保険料700万円÷10年=70万円ですから、差し引き30万円。
(2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金は、解約返戻金1,020万円−払込保険料1,000万円=20万円。
(3)一時払終身保険の解約返戻金は、解約返戻金780万円−払込保険料800万円=▲20万円。
よって(1)〜(3)を通算すると30万円となり、20万円超となるため、Aさんは確定申告が必要です。

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