問12 2017年9月基礎
問12 問題文
X株式会社(以下、「X社」という)が、代表取締役社長であるAさんの死亡により、下記の収入保障保険から、収入保障年金額(年額)を500万円に減額して4,600万円を一部一括受取りとし、1回目の収入保障年金額との合計5,100万円を受け取った場合の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。
保険の種類:無配当収入保障保険(特約付加なし)
契約年月日:平成21年10月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん(代表取締役社長)
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:10年
正味払込保険料(累計額):900万円
収入保障年金額(年額) :1,000万円(10年間)
※年金受取開始時に、年金での受取りに代えて一括で受け取った場合の金額は9,200万円である。
1)
2)
3)
4)
問12 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
収入保障保険は、保険金が受取人である遺族や法人に年金形式で支払われる保険で、保険期間が定まっている掛捨ての定期保険の一種ですが、法人の収入保障保険や年金払特約付養老保険の経理処理においては、年金を受け取るたびに益金算入するものの、年金支払開始時または開始後に一括受け取りした場合は、未払年金現価を全額益金算入します。
本問の場合、年金受取開始時に一括で受け取った場合の金額が9,200万円ですから、これを未払年金現価として雑収入として益金算入します。また、実際に入金された金額は1回目の収入保障年金額との合計5,100万円ですから、現金・預金として資産計上し、残額の4,100万円は未収金として資産計上します。
通常通り年金受取りする分には、毎年の利益に年金額が上乗せされるだけですが、一部であれ一括受取りを選択すると、実際には入金されていない分も益金(雑収入)として課税対象になるわけですね。
以上により正解は、4)
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