問13 2017年9月基礎

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

保険始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約に適用される改定事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 政府が作成した震源モデルの見直しに基づき、一部の道府県が地震の危険度が低い等地に変更されたことにより、地震保険基準料率は、全国平均で5.1%の引下げとなった。

2) 居住用建物または生活用動産を保険の目的とする地震保険について、火災保険に付帯することなく、地震保険を単独で加入することが可能となった。

3) 損害区分が改定され、保険金の支払割合は、全損が地震保険金額の100%(時価が限度)、大半損が地震保険金額の60%(時価の60%が限度)、小半損が地震保険金額の30%(時価の30%が限度)、一部損が地震保険金額の5%(時価の5%が限度)となった。

4) 保険料割引制度について、免震建築物割引、耐震等級割引および建築年割引の確認資料の範囲が拡大されたほか、割引率50%を上限として、各割引制度の重複適用が可能となった。

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問13 解答・解説

地震保険に関する問題です。

1) は、不適切。政府が作成した震源モデルをはじめとした各種基礎データの見直しにより、北海道や関西圏などの一部の道府県が地震の危険度が低い等地に変更されたものの、全体としては引き上げられ、平成29年1月1日以降の地震保険基準料率は、全国平均で5.1%引上げられました。

2) は、不適切。地震保険は、単独では加入できず、火災保険等に付帯して加入する必要があります。

3) は、適切。平成29年1月1日以降の契約では、地震保険により支払われる保険金は、損害の割合によって4段階となっており、全損は契約金額の100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%で、いずれも時価が限度です。

4) は、不適切。地震保険の保険料は、建物の免震・耐震性能に応じて、建築年・耐震等級・免震建築物・耐震診断の4種類の割引制度があり、10%〜50%の割引が適用されます(重複不可・最大50%)。

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