問2 2018年1月基礎

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

労働者災害補償保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 業務災害によって負傷した労働者が、やむを得ず労災指定病院以外の病院等で受診し、その療養にかかった費用を支払った場合、当該労働者は、療養の費用の請求により、支払った療養費の全額を受け取ることができる。

2) 労働者が通勤災害による負傷の療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合は、休業4日目から休業給付が支給されるが、休業の初日から3日目までの期間については、事業主が労働基準法に基づく休業補償を行わなければならない。

3) 休業補償給付の支給を受けている労働者が、療養開始後1年6カ月を経過した日において傷病が治っておらず、当該傷病による障害の程度が一定の傷病等級に該当して傷病補償年金が支給される場合は、休業補償給付の支給が打ち切られる。

4) 遺族補償年金は、受給権者が失権した場合に次順位者が遺族補償年金の受給権者となることができる転給制度により、すべての受給資格者が資格を喪失するまで支給される。

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問2 解答・解説

労働者災害補償保険に関する問題です。

1) は、適切。労働者は、業務上の負傷・疾病について労災病院・労災指定医療機関等で、自己負担無しで療養(医療)の給付を受けることが可能(労災の療養補償給付)ですが、やむを得ず労災指定病院以外の病院等を利用した場合には、一旦自分で立て替えた上で、後日労基署に請求することで、病院に支払った療養費の全額を受け取ることが可能です(療養の費用の請求)。

2) は、不適切。労災の休業補償給付は、労働者が通勤も含めた業務上の負傷・疾病で労働できず、賃金が受けられないときに、休業4日目から支給され、業務災害の場合には、休業3日目までは事業主が労働基準法に基づく休業補償(平均賃金の6割)をすることが必要ですが、通勤災害の場合には、事業主による休業補償の義務はありません

3) は、適切。労働者が業務上の負傷・疾病で、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合に、傷病補償年金が支給(傷病による障害が傷病等級に該当することが必要)されます。なお、療養補償給付は継続して支給されますが、休業補償給付は支給されなくなります(併給無し)。

4) は、適切。労働者が業務上の災害で死亡すると、労災から遺族補償年金が支給されますが、支給対象は生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(妻以外は年齢等の条件有。)です。さらに、遺族補償年金の場合、受給者が再婚したり18歳になったりして受給権を失うと、同順位者や次順位者に遺族補償年金が支給される「転給」制度があります。

よって正解は、2)

問1      問3

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