問3 2018年1月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が192月である夫(38歳)が死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(42歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。

2) 厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が384月である妻(50歳)が死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(15歳)の2人である場合、夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができる。

3) 老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していた夫(70歳)が死亡し、障害基礎年金を受給している妻(67歳)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻は、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。

4) 平成29年8月1日以降、老齢厚生年金の受給権者の死亡を事由とする遺族厚生年金は、死亡者の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が10年以上あり、かつ、一定の要件を満たす死亡者の遺族に支給される。

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問3 解答・解説

公的年金の遺族給付に関する問題です。

1) は、適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。

2) は、不適切。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない
遺族基礎年金は、配偶者と子それぞれ別個に受給権が発生しますが、配偶者に対する遺族基礎年金が優先して支給されます(子に対する遺族基礎年金は支給停止)。

これに対し、遺族厚生年金の支給対象は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)」で、最高順位の者以外には受給権がありません。
また、妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です。

よって本問の場合、妻死亡時、夫は50歳のため遺族厚生年金の支給対象とならず、子供に支給されます(子の18歳到達年度末まで)。
また、遺族基礎年金は「子のある配偶者」である夫に支給され、子の18歳到達年度末までは子の加算1人分となります。

3) は、不適切。年金は一人一年金が原則ですが、障害年金の受給者が、配偶者の死亡により、65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合に併給可能です。

4) は、不適切。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(短期要件)以外にも、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合にも、遺族に支給(長期要件)されます。
平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、遺族年金の長期要件としての受給資格期間は、以前と変わらず25年のままとなっています。

よって正解は、1)

問2      問4

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